MENU

貸金業法とは?消費者を守るためのルールをわかりやすく解説

貸金業法の基本について、最新情報をもとにわかりやすく解説します。借金や債務整理に悩む方は、まず正確な知識を身につけることが重要です。

目次

貸金業法の基本の基本情報

項目 内容
上限金利 年20%(10万円未満)・年18%(10万円以上)・年15%(100万円以上)
総量規制 年収の3分の1まで
貸金業者の登録 都道府県または財務局への登録義務
利息制限法 超過分は無効(過払い金の根拠)
違反業者 ヤミ金は刑事罰の対象

知っておくべきポイント

  • グレーゾーン金利は2010年に撤廃
  • 登録業者かどうかは金融庁のWebサイトで確認できる
  • 闇金融には絶対に手を出さない
  • 過去の超過金利は過払い金として返還請求できる

▶ 無料相談はこちら(弁護士・司法書士)

よくある質問

Q. ヤミ金業者かどうか確認する方法はありますか?

A. 金融庁の貸金業者登録一覧(ファイルネット)で登録を確認できます。登録番号を教えてくれない、1日100%以上の超高金利、脅し・嫌がらせなどはヤミ金の特徴です。すぐに警察か弁護士に相談してください。

📊 この記事のポイント
難易度
★★☆
読了時間
約3分
重要度
⭐⭐⭐
カテゴリー
法律情報

まとめ

貸金業法は消費者を高金利や違法業者から守る重要な法律です。正規の登録業者からのみ借りるようにしましょう。

▶ 借金・債務整理の無料相談はこちら

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次