貸金業法の基本について、最新情報をもとにわかりやすく解説します。借金や債務整理に悩む方は、まず正確な知識を身につけることが重要です。
目次
貸金業法の基本の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限金利 | 年20%(10万円未満)・年18%(10万円以上)・年15%(100万円以上) |
| 総量規制 | 年収の3分の1まで |
| 貸金業者の登録 | 都道府県または財務局への登録義務 |
| 利息制限法 | 超過分は無効(過払い金の根拠) |
| 違反業者 | ヤミ金は刑事罰の対象 |
知っておくべきポイント
- グレーゾーン金利は2010年に撤廃
- 登録業者かどうかは金融庁のWebサイトで確認できる
- 闇金融には絶対に手を出さない
- 過去の超過金利は過払い金として返還請求できる
よくある質問
Q. ヤミ金業者かどうか確認する方法はありますか?
A. 金融庁の貸金業者登録一覧(ファイルネット)で登録を確認できます。登録番号を教えてくれない、1日100%以上の超高金利、脅し・嫌がらせなどはヤミ金の特徴です。すぐに警察か弁護士に相談してください。
📊 この記事のポイント
難易度
★★☆
読了時間
約3分
重要度
⭐⭐⭐
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法律情報
まとめ
貸金業法は消費者を高金利や違法業者から守る重要な法律です。正規の登録業者からのみ借りるようにしましょう。
